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44件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号

これは、八項目にわたる問題点を挙げて、例えば公務員教育者地位利用による国民投票運動、この禁止規定削除、あるいは組織的多数人買収の、あるいは利益誘導罪削除などを求めておりますけれども、特に重要な点として指摘をしているのが国民に対する情報提供の在り方の改革でして、一つは国民投票広報協議会、この構成等見直しをし、二つ目公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用の拡大、公の費用によるですね。

福田護

2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号

保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法二百二十一条、二条に規定する多数人買収及び多数人利害誘導罪特別公務員職権濫用罪暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪が除かれる理由はありません。  なお、さきに述べたように、この点では今回の法案はTOC条約を文字どおり墨守する必要はないという立場を既に取っているということは明らかです。  

松宮孝明

2014-06-04 第186回国会 参議院 憲法審査会 第7号

なお、公務員でなければ何をしてもいいというわけではなくて、例えば一人の会社のオーナーが取引先とかそういうところに対して明示的に取引増加と引換えに特定考えを押し付けることは、当然公務員でなくても適切とは言えませんので、この点、組織的な多数人買収とか多数人利益誘導以外の国民投票に関わる買収利益誘導に対する対応等々について、まだ国会で議論すべきことが残っているのではないかと思います。  

小林良彰

2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

第三点、組織的多数人買収利害誘導罪削除すること。  第四、国民への情報提供について、国民投票広報協議会の人選、公費による意見広告有料意見広告放送について、公平と中立が確保されるべきことです。  主権者である国民一人一人が憲法改正案について自分の頭で自分考えをしっかり持てるように、多角的な情報が的確に提供されることが必要であるという趣旨によるものでございます。  

水地啓子

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

衆議院議員保岡興治君) 先ほどから、多数人買収あるいは利害誘導罪、それと無効原因の場合と、その多数という文字について一体どういうものかもっと明確な基準がないと罪刑法定主義に反するじゃないかと、こういうことですが、先生これ、それぞれの法の趣旨に沿ってその状況を総合的に判断して決める以外、これ先生、何人て決められますか。それは先生自身がむしろ法律家としてよく御存じのとおりですよ。  

保岡興治

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

理事舛添要一君退席、委員長着席〕  それで、先生、その後私は補足的に更に答弁させていただいているのは、元々この多数人買収という二百二十二条の規定というのは、ブローカー的なもの、これを取り締まるためのものですよ。ですから内務省の、当時、自治省になりますか、選挙部の通達でも、そういうことだからここで明示的に何人というふうにするのは余り良くない。

葉梨康弘

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

そして、この国民投票における組織的多数人買収罪の多数については今申し上げたとおりなんですけれども、ここの百二十八条の多数の投票人が一般的にその自由な判断による投票を妨げられたといえる、これは無効の事由ですが、この無効の事由というのは、例えばその多数の投票人がその自由を妨げられることによって結果がひっくり返るとか、そういったような多数ということになりますと、先ほどの組織的多数人買収罪の場合は何人とも、

葉梨康弘

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

組織的多数人買収及び利害誘導罪を設けることによって、具体的には労働組合市民団体や個々の市民運動を極めてあいまいな要件で取り締まることを可能にしています。条文の、もう差しおきますけれども、明示して勧誘するとか、影響を与えるに足りる供応接待とか、その他の言葉が罰則付きで使われております。これまた、国民投票運動に対する威嚇効果萎縮効果としては極めて大きいと言わなければなりません。

石村善治

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

その二が、第百一条、投票事務関係者国民投票運動禁止、第百二条、中央選挙管理会委員などの国民投票運動禁止、第百九条、組織的多数人買収及び利害誘導罪、第百十一条、職権濫用による国民投票自由妨害罪、第百十二条、投票秘密侵害罪、第百十三条、投票干渉罪、これまでの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたと言える重大な違反があったこと。

鈴木利治

2007-04-25 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

小林正夫君 組織的多数人買収罪について、例えば組織内部の者に対する利益供与なども対象となり得るのかどうか、組織内部の者に対して。例えば、会社投票日に金一封を提供して賛成又は反対の投票を行うよう指示をして、なおかつ借り上げバスを用意して、さあ皆さん投票所に行きましょうと、こういうような行為があった場合にどのように判断をするんでしょうか。

小林正夫

2007-04-25 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

衆議院議員保岡興治君) やはり多数人買収は、買収罪の中で特に悪質で許し難いとだれもが思うようなケースということを想定して、あえて規制を最小限に抑えるべき国民投票法規制の類型として法律規定したわけです。そういった意味で、いろんな要素がかみ合って総合的に考えられて、この法の趣旨に沿う、悪質な、どうしても許せない多数人買収かということが決まってくると。要件が幾つか、たくさんあります。

保岡興治

2007-04-13 第166回国会 衆議院 本会議 第22号

案件を国民投票対象とするか否か、  二、国民投票投票権年齢について、満二十年とするか、あるいは満十八年を原則とするか、  三、国民の承認を得たこととなる過半数の意義について、有効投票総数過半数とするか、あるいは投票総数過半数とするか、  四、国民投票運動禁止される特定公務員範囲をどうするか、  五、公務員等教育者地位利用による国民投票運動禁止規定を設けるか否か、  六、組織的多数人買収

中山太郎

2007-04-12 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

第六に、組織的多数人買収罪については、適用対象を最も悪質な部分限定するため、勧誘行為を明示的なものに限定するとともに、投票影響を与えるに足りる物品その他の利益という要件についても、多数の者に対する意見表明手段として通常用いられないものに限ると限定した上で新設することといたしました。  

園田康博

2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

第六に、組織的多数人買収罪については、適用対象を最も悪質な部分限定するため、勧誘行為を明示的なものに限定するとともに、投票影響を与えるに足りる物品その他の利益という要件についても、多数の者に対する意見表明手段として通常用いられないものに限ると限定した上で存置することとしております。  

保岡興治

2007-03-29 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

ですから、警察官、検察官あるいは裁判官公安委員、こういったものについては禁止規定罰則をもって担保しているわけですけれども、今回、特定組織的な多数人買収罪についても、相当な限定を付して、取り締まりによって公正さを担保するということはゆめゆめ考えておりません。したがいまして、開票事務を担当するもの、こういった特定公務員範囲を限らせていただいたということなんです。

葉梨康弘

2006-12-14 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

与党から提起をされております組織的多数人買収及び利害誘導罪、きょう御発言にあった修正を加えた上でのこの形であるならば、本当にかなり極端に悪質なものに限定をされるのではないかとも思っておりますが、このあたりのところは、さらなる審議の中で、これで萎縮的効果が働かないかどうか、あいまいさが残らないかどうかということを最終的な審議の上での確認を得た上で最終判断をしたいというふうに思っております。  

枝野幸男

2006-12-14 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

また、組織的多数人買収利害誘導罪の創設について、吉岡参考人は、そもそも憲法改正国民投票に関して買収利害誘導などがなされ得るのか、また罰則禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、罰則規定を設けること自体に疑問が呈されました。  最後に、憲法審査会についての参考人意見も紹介します。  

辻元清美

2006-12-14 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

与党案では、公務員教育者地位利用による国民投票運動禁止組織的多数人買収罪を設けていますが、何が地位利用買収に当たるのかという基本の部分もいまだにあいまいです。見直しが検討されているようですが、このような規制の発想が出てきたこと自体主権者の側に立った国民投票考えていなかった証左であると言えます。  

辻元清美

2006-12-12 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第5号

次に、組織的多数人買収利害誘導罪設置についてです。  与党案は、組織により多数の投票人に対し買収利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けております。しかしながら、通常の選挙と異なりまして、そもそも憲法改正国民投票に関して買収利害誘導等がなされ得るのか、また、罰則禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、このような罰則規定を設けること自体疑問があります。  

吉岡桂輔

2006-12-12 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第5号

それから、組織的多数人買収利害誘導罪についてもやはり要件厳格化というものが必要であろう。そうでなければ、こういうものの恣意的な適用が仮にされるようなことがあれば、やはり国民投票運動というものの活発化を阻害する要因になりかねない側面があることは否定できないのかなというふうに考えております。  以上でございます。

上村武志

2006-12-07 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

続いて、必ずしも十分に共通の認識が得られていないように思われる組織的多数人買収罪の要件について、与党案提出者にお伺いをいたします。  与党案では買収罪を設けておりますが、その要件は、組織的多数人買収罪という名称があらわしているように、非常に限定されております。  

近藤基彦

2006-11-02 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

大口委員 次に、組織的多数人買収罪につきまして、事後買収を外すとか、かなり今回与党の案でそういう配慮はしているわけでありますけれども、例えば、影響を与えるに足りる金銭とか物品ですとか財産上の利益とか、影響を与えるに足りるということに非常に解釈の幅があるというような構成要件上の問題もあるのではないかな、こう思っております。この構成要件をかなり厳格に限定した、こういうことについての御説明。  

大口善徳

2006-11-02 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第1号

最後に、組織的多数人買収、利害誘導罪設置について述べます。  与党案は、組織により、多数の投票人に対し、買収利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けています。しかしながら、特定候補者や政党に投票させるために買収行為をする者を処罰する公職選挙法と異なり、そもそも憲法改正国民投票に関して買収等利害誘導等がなされ得るのか。

吉岡桂輔