2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
これは、八項目にわたる問題点を挙げて、例えば公務員、教育者の地位利用による国民投票運動、この禁止規定の削除、あるいは組織的多数人買収の、あるいは利益誘導罪の削除などを求めておりますけれども、特に重要な点として指摘をしているのが国民に対する情報提供の在り方の改革でして、一つは国民投票広報協議会、この構成等の見直しをし、二つ目、公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用の拡大、公の費用によるですね。
これは、八項目にわたる問題点を挙げて、例えば公務員、教育者の地位利用による国民投票運動、この禁止規定の削除、あるいは組織的多数人買収の、あるいは利益誘導罪の削除などを求めておりますけれども、特に重要な点として指摘をしているのが国民に対する情報提供の在り方の改革でして、一つは国民投票広報協議会、この構成等の見直しをし、二つ目、公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用の拡大、公の費用によるですね。
したがって、運動が規制されるのは、例えば、検察官や裁判官などの特定公務員、それから公務員や教員の地位利用、さらには組織的多数人買収、こういった場合に限定をしたのであります。 この考え方を踏襲しますと、テレビのスポットCMも、投票日前二週間は規制をし、それ以前は自由といたしました。
保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法二百二十一条、二条に規定する多数人買収及び多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪が除かれる理由はありません。 なお、さきに述べたように、この点では今回の法案はTOC条約を文字どおり墨守する必要はないという立場を既に取っているということは明らかです。
公職選挙法の多数人買収罪、いわゆる候補者が選挙民を買収する行為ですね。単純買収は四年以下でございますので対象になっていませんが、多数人を買収した場合には四年以上の刑が科されますけれども、公職選挙法の多数人買収罪がなぜ対象とならないのか、御説明をいただきます。
そしてまた、多数人買収については五年以下の懲役または禁錮刑ということになっております。 過去に提出をされておりました共謀罪では、これらが法律の対象になっていたということをまず確認させていただきたいと思います、法務大臣。
公職選挙法のうち、買収とか利害誘導罪、その中でも連座になるものですね、公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者等が行った場合、さらには多数人買収、こういったものについては、過去に出された共謀罪の対象犯罪であったということを再度御確認いただければと思います、金田大臣。
なお、公務員でなければ何をしてもいいというわけではなくて、例えば一人の会社のオーナーが取引先とかそういうところに対して明示的に取引増加と引換えに特定の考えを押し付けることは、当然公務員でなくても適切とは言えませんので、この点、組織的な多数人買収とか多数人利益誘導以外の国民投票に関わる買収や利益誘導に対する対応等々について、まだ国会で議論すべきことが残っているのではないかと思います。
第三点、組織的多数人買収・利害誘導罪を削除すること。 第四、国民への情報提供について、国民投票広報協議会の人選、公費による意見広告、有料意見広告放送について、公平と中立が確保されるべきことです。 主権者である国民一人一人が憲法改正案について自分の頭で自分の考えをしっかり持てるように、多角的な情報が的確に提供されることが必要であるという趣旨によるものでございます。
○佐々木参考人 買収につきましては、買収の意向をお聞きしただけでありまして、今先生御指摘のような値段等は示しておりません。
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほどから、多数人買収あるいは利害誘導罪、それと無効原因の場合と、その多数という文字について一体どういうものかもっと明確な基準がないと罪刑法定主義に反するじゃないかと、こういうことですが、先生これ、それぞれの法の趣旨に沿ってその状況を総合的に判断して決める以外、これ先生、何人て決められますか。それは先生自身がむしろ法律家としてよく御存じのとおりですよ。
〔理事舛添要一君退席、委員長着席〕 それで、先生、その後私は補足的に更に答弁させていただいているのは、元々この多数人買収という二百二十二条の規定というのは、ブローカー的なもの、これを取り締まるためのものですよ。ですから内務省の、当時、自治省になりますか、選挙部の通達でも、そういうことだからここで明示的に何人というふうにするのは余り良くない。
そして、この国民投票における組織的多数人買収罪の多数については今申し上げたとおりなんですけれども、ここの百二十八条の多数の投票人が一般的にその自由な判断による投票を妨げられたといえる、これは無効の事由ですが、この無効の事由というのは、例えばその多数の投票人がその自由を妨げられることによって結果がひっくり返るとか、そういったような多数ということになりますと、先ほどの組織的多数人買収罪の場合は何人とも、
第百九条の組織的多数人買収利害誘導罪の規定もあいまいさがあります。 買収や利害誘導をそれ自体はあってはならないこととして、組織によりとは一体どのような場合をいうのか不明確です。
組織的多数人買収及び利害誘導罪を設けることによって、具体的には労働組合や市民団体や個々の市民運動を極めてあいまいな要件で取り締まることを可能にしています。条文の、もう差しおきますけれども、明示して勧誘するとか、影響を与えるに足りる供応接待とか、その他の言葉が罰則付きで使われております。これまた、国民投票運動に対する威嚇効果、萎縮効果としては極めて大きいと言わなければなりません。
その二が、第百一条、投票事務関係者の国民投票運動の禁止、第百二条、中央選挙管理会の委員などの国民投票運動の禁止、第百九条、組織的多数人買収及び利害誘導罪、第百十一条、職権濫用による国民投票の自由妨害罪、第百十二条、投票の秘密侵害罪、第百十三条、投票干渉罪、これまでの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたと言える重大な違反があったこと。
○小林正夫君 組織的多数人買収罪について、例えば組織の内部の者に対する利益供与なども対象となり得るのかどうか、組織の内部の者に対して。例えば、会社が投票日に金一封を提供して賛成又は反対の投票を行うよう指示をして、なおかつ借り上げバスを用意して、さあ皆さん投票所に行きましょうと、こういうような行為があった場合にどのように判断をするんでしょうか。
今日は、組織的多数人買収及び利害誘導罪をまず中心に御質問をいたします。 この組織的買収罪について当初は広範な規制が検討された、このように私承知しておりますけれども、公職選挙の規定よりも要件を限定した経過、趣旨についてお伺いをいたします。
○衆議院議員(保岡興治君) やはり多数人買収は、買収罪の中で特に悪質で許し難いとだれもが思うようなケースということを想定して、あえて規制を最小限に抑えるべき国民投票法の規制の類型として法律に規定したわけです。そういった意味で、いろんな要素がかみ合って総合的に考えられて、この法の趣旨に沿う、悪質な、どうしても許せない多数人買収かということが決まってくると。要件が幾つか、たくさんあります。
案件を国民投票の対象とするか否か、 二、国民投票の投票権年齢について、満二十年とするか、あるいは満十八年を原則とするか、 三、国民の承認を得たこととなる過半数の意義について、有効投票総数の過半数とするか、あるいは投票総数の過半数とするか、 四、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲をどうするか、 五、公務員等、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止の規定を設けるか否か、 六、組織的多数人買収罪
第六に、組織的多数人買収罪については、適用対象を最も悪質な部分に限定するため、勧誘行為を明示的なものに限定するとともに、投票に影響を与えるに足りる物品その他の利益という要件についても、多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限ると限定した上で新設することといたしました。
第六に、組織的多数人買収罪については、適用対象を最も悪質な部分に限定するため、勧誘行為を明示的なものに限定するとともに、投票に影響を与えるに足りる物品その他の利益という要件についても、多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられないものに限ると限定した上で存置することとしております。
ですから、警察官、検察官あるいは裁判官、公安委員、こういったものについては禁止規定を罰則をもって担保しているわけですけれども、今回、特定の組織的な多数人買収罪についても、相当な限定を付して、取り締まりによって公正さを担保するということはゆめゆめ考えておりません。したがいまして、開票事務を担当するもの、こういった特定公務員の範囲を限らせていただいたということなんです。
与党から提起をされております組織的多数人買収及び利害誘導罪、きょう御発言にあった修正を加えた上でのこの形であるならば、本当にかなり極端に悪質なものに限定をされるのではないかとも思っておりますが、このあたりのところは、さらなる審議の中で、これで萎縮的効果が働かないかどうか、あいまいさが残らないかどうかということを最終的な審議の上での確認を得た上で最終判断をしたいというふうに思っております。
また、組織的多数人買収・利害誘導罪の創設について、吉岡参考人は、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導などがなされ得るのか、また罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、罰則規定を設けること自体に疑問が呈されました。 最後に、憲法審査会についての参考人の意見も紹介します。
与党案では、公務員や教育者の地位利用による国民投票運動の禁止や組織的多数人買収罪を設けていますが、何が地位利用や買収に当たるのかという基本の部分もいまだにあいまいです。見直しが検討されているようですが、このような規制の発想が出てきたこと自体、主権者の側に立った国民投票を考えていなかった証左であると言えます。
次に、組織的多数人買収・利害誘導罪の設置についてです。 与党案は、組織により多数の投票人に対し買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けております。しかしながら、通常の選挙と異なりまして、そもそも憲法改正国民投票に関して買収や利害誘導等がなされ得るのか、また、罰則で禁止することは投票についての自由な活動を阻害しないのかなど、このような罰則規定を設けること自体疑問があります。
それから、組織的多数人買収・利害誘導罪についてもやはり要件の厳格化というものが必要であろう。そうでなければ、こういうものの恣意的な適用が仮にされるようなことがあれば、やはり国民投票の運動というものの活発化を阻害する要因になりかねない側面があることは否定できないのかなというふうに考えております。 以上でございます。
続いて、必ずしも十分に共通の認識が得られていないように思われる組織的多数人買収罪の要件について、与党案提出者にお伺いをいたします。 与党案では買収罪を設けておりますが、その要件は、組織的多数人買収罪という名称があらわしているように、非常に限定されております。
私どもは、組織的多数人買収罪ということで、これは公選法にも準じながらこのような規定をとりました。しかし、公選法の規定はかなり厳しいものでございますので、できるだけその要件を限定いたしました。
○大口委員 次に、組織的多数人買収罪につきまして、事後買収を外すとか、かなり今回与党の案でそういう配慮はしているわけでありますけれども、例えば、影響を与えるに足りる金銭とか物品ですとか財産上の利益とか、影響を与えるに足りるということに非常に解釈の幅があるというような構成要件上の問題もあるのではないかな、こう思っております。この構成要件をかなり厳格に限定した、こういうことについての御説明。
このような今申し上げた考え方に基づきまして、この法律案では、組織的多数人買収・利害誘導罪のほかに、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための必要最小限度の罰則規定のみを設けることにした、こういうことでございます。
最後に、組織的多数人買収、利害誘導罪の設置について述べます。 与党案は、組織により、多数の投票人に対し、買収や利害誘導等をした者に対する罰則規定を設けています。しかしながら、特定の候補者や政党に投票させるために買収行為をする者を処罰する公職選挙法と異なり、そもそも憲法改正国民投票に関して買収等や利害誘導等がなされ得るのか。